マンション管理士の資格の需要制、なぜマンション管理士の資格が必要なのか詳しく解説。
マンション管理士は、平成13年8月施行の「マンション管理の適正化推進に関する法律(マンション管理適正化法)」によって作られた国家資格です。
>スポンサードリンク<
マンション管理士の資格についての解説です。
マンション管理士は、平成13年8月施行の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」によって作られた国家資格です。現時点では、マンション管理士資格自体に大きな需要があるわけではありません。その理由として以下の2つが上げられます。
1.資格の知名度が高くない
2.マンション管理士の業務自体は資格取得者でなくてもできる
また、昨今のマンション建設ブームでこの資格の実際の所需要自体は増えてきてはいましたが、それでもまだまだと言っていいほど大きな変化は無く少しづつといったところです。しかし、施工主・建築士による「耐震偽装問題」という大問題が起きたため、マンション管理士資格に対する需要はこれから大きく変化する可能性があります。この問題のためにマンション運営・販売・管理に対する意識が変化すると思われます。
今後、販売主は、建築物の強度が高いことを売りにするのはもちろん。その他の管理業務にも強い事、あらゆるトラブル処理にも強い事を売りにすることでしょう。そして買主、つまり住人側も今までのように価格や立地条件のみでなく、その他のアフターケアの能力も購入の重要な要素と考えてくるはずです。そうなってくると、今までよりも大きくマンション管理士資格取得者の需要が増えるかもしれないというわけなのです。
まだ開拓の始まったばかりの分野ではありますが、不動産業界自体が先行きが見えない中で、マンション管理士は、マンションがある限り管理業務は必ず必要になる長期安定産業です。将来的に弁護士、公認会計士、一級建築士等と並ぶ立派な資格業務となる可能性も十分にあるのではないでしょうか。
マンション管理士という資格は、マンションの良好な居住環境を確保することを目的に平成13年8月施行の「マンション管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化推進法)」に基づいて、新たな国家資格として生まれました。
平成13年に行われた第一回目のマンション管理士検定試験では、受験者数96,906人、合格率7.4%。受験者の年齢層も国家資格の中では実に幅広く、20代〜60代という結果になりました。合格率者数が少ないということは、言い換えれば、チャレンジのモチベーションが高くないと合格できないということがわかります。
平成18年度マンション管理士試験は、平成18年11月26日(日)に8試験地(札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市、那覇市及びこれらの周辺地域)16会場において実施されました。平成18年度の合格率はこれまでの中でも高く8.3%でしたが、それでも1000人受験して83人の合格者しか出ないわけですから、やはり難関な資格ではないでしょうか。
なお、マンション管理士試験の合格最低点は、50問中37問以上正解とされています。また、マンション管理士試験受験者の概要を見ますと、受験者の90%近くが男性になっています。平成18年度では、男性の合格率が8.5%・女性が7.0%という結果になりました。
現在の既存マンション数や新築のマンション供給数を考えると、今後は試験を年2回の実施にするなどとして、合格率を上げる必要性があるかもしれません。
>スポンサードリンク<